こんにちは。
本日は芝山町にある補助金についてご紹介します。
①居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
要介護認定・要支援認定を受けた方が、住み慣れた家で自立した生活を送るために住宅の一部を改修する場合は、改修費20万円を上限に、費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が支給されます。
事業者へ全額支払い、申請後限度額内の費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が支給されます。
心身の機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減するために行う住宅改修が対象となります。
手摺の取付、段差解消、洋式便器等への便器の取替え など
注意事項:工事着工前に芝山町役場へ書類提出が必要です。
担当課・・福祉課 介護保険係(0479-77-3925)
②芝山町木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度
木造住宅の安全性の向上を図り、昭和56年5月31日以前(建築基準法の旧耐震基準)に建てられた木造住宅を対象に、耐震診断・耐震性がないと診断された住宅の耐震改修工事に要した費用の一部を助成しています。
耐震診断補助:耐震診断に要した費用の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、8万円を限度とします。
t耐震改修補助:耐震改修に必要な設計費、工事監理費、工事費に要する額の一部の合計となります。
(1)設計費の3分の1の額に相当する額(千円未満は切り捨て、限度額4万円)
(2)工事監理費の3分の1の額に相当する額(千円未満は切り捨て、限度額6万円)
(3)工事費の3分の1の額に相当する額(千円未満は切り捨て、限度額40万円)
どちらも補助対象は、補助の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有している方となります。
また、耐震診断や耐震改修工事等の契約を締結する前に、補助金交付申請手続きが必要です。
令和6年度の受付・申請は終了しました。
担当課・・企画空港政策課 都市計画係(0479-77-3909)
③住宅リフォーム補助制度
町民の住宅環境の向上と既存住宅ストックの利活用を促進するとともに、地域経済の活性化及び空き家対策の推進を図るため、町内施工業者により自己が居住する住宅のリフォーム工事を行う場合、その工事に要する費用の一部について補助金を受けることができます。
通常のリフォーム:補助対象経費の合計額(消費税を除く)の10%(限度額40万円)
空家のリフォーム:補助対象経費の合計額(消費税を除く)の15%(限度額60万円)
→現に空き家となっている住宅、または、空き家となる予定の住宅へ新たに入居する際のリフォームが該当となります。
事前申込受付期間に申込、交付決定後に契約・着工となります。
町内施工業者による工事(本店・個人事業主)であることが要件に含まれております。ご注意ください。
令和6年度の受付・申請は終了しました。
補助制度の要件や上限金額などは年度によって変更となる場合があります。
また、先に工事をしてしまうと受けられない制度も多いため、ご注意ください。
工事内容のご相談もお待ちしてます。